2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。 問題は、この福祉事務所長が提出をした弁明書、調査書類の中に、Aさんについて虚偽の可能性がかなり高い人権侵害の記述があったという問題でございます。
この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。 問題は、この福祉事務所長が提出をした弁明書、調査書類の中に、Aさんについて虚偽の可能性がかなり高い人権侵害の記述があったという問題でございます。
それで、自由社は百七十五か所について反論書を出した。それを検討していただいたか分からないけれども、全部蹴られて、それで教科書として検定通らずに、多くの自治体の皆さんはこういう教科書もいいじゃないかという選択肢も奪われているんです。一方、山川出版は、欠陥箇所なんて僅か数か所しか指摘されていない。それも、最も私は重要だと思う従軍慰安婦という言葉について全く素通りしちゃっている。
不合格処分を受けたのであれば、そういう中で不合格処分を受けたのであれば、私は、最終的な決定権者である大臣の権限で決定結果をまずは一度撤回して、これはやっぱりどう見てもおかしいだろうと、そのつくる会からの反論書の再審査をもう一回きちっと行って、やはり私は、その反論書のもう一回審査を行った結果によって、それでも欠陥箇所がこれだけあったら駄目ですよと。これはしようがないですよ、つくる会も。
○小川委員 最終的には当然そのような御答弁だろうと予想もしておりますし、また、日本政府として反論書を送られたということでありますので、そういうことだとは受けとめているんですね。
五月二十八日には、防衛省が農水大臣に反論書を提出。その後、またやりとりがあるようでありますけれども、まだ農水大臣からは裁決が出ない。そういう状態になっている話でございます。 そこで、本日は、まず初めに、質問の順番を変えて、二番目の方の、普天間飛行場の代替施設の必要性についてお尋ねをします。 一つ目は、沖縄に米軍海兵隊は必要なのかどうか。
沖縄防衛局による県の海底作業停止指示に対する不服申立てについてでありますが、現在、農水省では審査が行われておりますけど、五月二十八日、県側の不服申立て却下の弁明書に対して、同局は更に反論書を提出したと承知しております。
これにつきまして、一月三十日に私ども受理をしたわけでございますけれども、三月三十一日までにいろいろと結論を出すべく、弁明書を御提出いただいたり反論書を提出いただく、そういう作業を進めてまいりましたが、残念ながら三月十一日に東日本大震災が発災してしまいまして、その関係で手続が若干遅れてしまいまして、その結果、調査期間である三月三十一日を徒過してしまうという事態になったわけでございます。
それが提出をされまして、私どもとして、また沖縄防衛局に対して一カ月の期限で反論書の提出をこの五月二十八日までに求めているところでございます。 それをいただきまして、私どもとしてさらに慎重に審理をしてまいりたいというふうに考えております。
この弁明書ともともとの沖縄防衛局の審査請求を内容を分析して検討していく、こういうことになりますが、この後、弁明書が出てきますと、沖縄防衛局に送付をして、反論書の提出を求めるなど、丁寧に審理を尽くしていく必要がある、こういうふうに思っております。
そして、もう一つ併せて伺いますけれども、クマラスワミ報告書が出た一九九六年、このとき日本政府は反論書、反論文書を作成しております。この反論書は、吉田証言が引用されている箇所について具体的事例を挙げながら反論していると聞いているわけでありますけれども、しかし、この反論書、当時の橋本内閣、自社さ政権でありますけれども、なぜか提出しないで非公開にしたわけであります。
改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。 不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
審査請求書の補正ですとか弁明書に対する反論書の作成代理のほかに、審理関係人として口頭意見陳述に立つ、こういうことも行われ得るのか、この点について、確認でお聞かせください。
○石田(真)委員 特定行政書士が代理人としてできる行為としては、依頼者の依頼の範囲内においてということになるわけでございまして、審査請求書の作成、提出や補正、さらには反論書の作成、提出等が考えられるほかに、御指摘の、不服申し立て手続に含まれる口頭意見陳述を行うことも可能であると考えておるところでございます。
他方、異議申立てについてでございますが、審査請求に比べまして弁明書、反論書の提出、あるいは証拠書類等の閲覧が規定されていないということで、手続としての公正性に劣る面があるということでございますので、これを経ることによりまして国民にとって分かりにくい制度となってしまう、あるいは簡易迅速な国民の救済を妨げるおそれがある、こうしたことにつきましても指摘があったところでございます。
また、反論書、証拠書類等につきましても郵送で提出できるということとされているところであります。また、書面審理の例外である口頭意見陳述につきましても、審理員が現地に出向いて行うことなどが考えられますので、必ず地方在住者が上京しなければならないというわけではないということであります。 御指摘の工夫ということでありますが、ICTの活用ということでございます。
また、不服申し立ての処理に長時間かかっているという理由といたしまして、請求人からの反論書等の提出がなされないということ、あるいは人事委員会からの審理に関する照会への回答がなされない、こういうように主に請求人側の事情によるものと私どもとしては認識をいたしておりまして、こうした特殊な事案を除きますと、おおむね五年未満で処理をされているというところが一般的な状況である、このように認識をしております。
さらに、不服申し立て前置が廃止される法律につきましては、直ちに裁判所に出訴することを選択した場合につきましては、反論書の提出とかあるいは証拠書類等の提出、こうしたことにつきまして、現行法で必要とされる審理プロセスに係る手続的な負担がなくなるということになりまして、大幅に簡素、迅速になるものというふうに考えております。
その関係から、ちょっと専門的になりますが、弁明書というものを処分庁から出させる、それに対して申立人が反論書を提出する、そういう規定が今ございません。それから、証拠書類の閲覧というのも規定されてございません。そういういろいろな点で、審査請求に比べますと、公正な審理手続の保障という意味で不十分な面がございます。
また、現行法の異議申し立てが、一方当事者である処分庁が審理を行うことから、弁明書や反論書の提出、証拠書類等の閲覧が規定されていないなど、審査請求に比べますと公正な審理手続の保障が不十分な面がある。こういうことですから、それを審査請求に一本化したわけでありまして、結果、審理期間の長期化を防ぐことにもつながっていくのではないかと思っております。
しかし、この民事裁判で、改善命令は出したものの閉鎖命令を出さなかった責任を問われている大阪市は、次のような反論書を提出しているんです。 一つ、指導監督の権限は大阪市にあり、権限を行使するかどうかは大阪市の裁量だ、権限を行使しなくても裁量の範囲内で責任はない。二つ、他の認可外施設でも保育士数の不足等改善命令が出されているところもあるので、この施設にだけ閉鎖命令を出すことは営業の自由を侵害する。
○津島大臣政務官 調査委員会が八月十九日に公表した調査報告に対しまして、情報提供者から、国交省の再就職あっせん調査結果の矛盾と題する反論書が提出されたことを受け、調査委員会において補充調査を行ったところであります。 まず、御指摘の四月二十八日におきまして、調査報告において、以下のようなやりとりが長時間にわたりなされたことが明らかになったところであります。
告発者のOBは、人事課長が告発者に事実と異なる返事をしたという調査結果に対して、反論書を出しました。配付資料の二枚目が、その反論書の一部であります四月二十八日付の担当課長とのやりとりのメモであります。
したがって、私どもとしては、この方が人権理事会に対して報告を行われると、今、大田先生の話では九月に行われるという話でございますが、日本としては事前に反論書は提出したいと思っております。
それから次は、もう時間がだんだんなくなってまいりましたので、米国産の牛肉の問題でございまして、昨日も若干の質問がありましたが、あの報告書そのものがかなり問題だという意見がありますので、それについて質問書か反論書か知りませんが、政府はお出しになったのかなるのか、それ、基本的にあの報告書についての御所見はいかがですか、農林大臣。
先ほど、外務大臣の報告の中で、二月十日の日に北朝鮮の備忘録に対して反論書を日本から伝達した。その中で、誠意ある対応がなければ厳しい対応をとらざるを得ない、こういうことを伝達しておるわけであります。
先ほどちょっと、反論書で時間を提示する必要が私はあったのではないかと思いますけれども、大臣は、交渉上言わない方がいいと思ってそうしたというようなお答えをなさいました。これは、あるいは北朝鮮に時間稼ぎをさせてしまったのではないか、そして日本の緊迫感が伝わらなかったのではないかと私は危惧いたしております。これから総合的な戦略だと先ほどおっしゃいました。
反論をし切れない部分については、後に債権者に詳細な事実調査及び反論書を送付してくださいというようにお願いをして、その反論書の送付を受けて、なお言いたい点があれば債権者は裁判所に書面を出してください、それを見た上で免責を認めるかどうかを決定いたしますというように、難しい事件についてはそのような時間を設けて審理をするということで、全体として大量の事件が迅速に進むというような体制を考えたわけでございます。
したがいまして、現在私ども、きょう急ぎ決裁をいたしまして、反論書の提出を申請人の方に求めるという手続に入りたいと考えております。
これから申立人に対してその写しを送りまして、反論書の提出を求めることにいたしております。後は、申立人の方から反論書が参りまして、その後、通例でございますと口頭の意見陳述などを行います。そして、できるだけ早くと思っております。